OB会

活動趣旨

平成30年度、創立110周年を迎える県内でも屈指の伝統校「愛媛県立宇和高等学校」は「大地と共に心を耕せ」の学校訓のもと躍進を続けております。

その中で、硬式野球部は、強き時もまた弱き時も、多くのOBの方々・地域の方々・諸先輩の変わらぬ絶大なるご支援をいただきまして、現在に至っております。
この事を念頭におきまして、本会は、硬式野球部の成績向上と躍進の一助となるべく、人的・経済的支援をするとともに、本会員相互の親睦を図り、もって愛媛県立宇和高等学校の繁栄、延いては西予市地域振興の一端を担い、貢献していくことを目的としております。

愛媛県立宇和高等学校硬式野球部OB会 会長 山本 修三

OB会 役員

役職氏名
会長山本修三
副会長山本健二、酒井広一
幹事長安岡克敏
幹事末光一也
会計長兵頭正彦
監査役浅野辰則(OB会代表)、浅野信也(特別会員)、清家健司(特別会員)
報道部長和氣宗一郎
世話役坂本弘冶

会 則

愛媛県立宇和高等学校 硬式野球部OB会
会  則
第1章 名称
第1条(名称)
本会は、愛媛県立宇和高校学校硬式野球部OB会(以下『本会』と称す)と称する。

第2章 目的及び事業
第2条(目的)
本会は、愛媛県立宇和高等学校硬式野球部(以下『野球部』と称す)への支援を通して、野球部の繁栄・成績向上と本会会員相互の親睦並びに健康増進を図り、もって西予市地域振興の一端を担い貢献していくことを目的とする。

第3条(事業)
本会は、第2条の目的を達成する為に次の事業を行うことを原則とする。
1.野球部の公式試合・練習試合・練習への支援等。
2.野球部部員の指導・支援等。
3.本会の役員会が決定した各種行事への参加及び支援等。

第3章 会員(含 特別会員)
第4条(資格)
本会の会員資格は、次の場合とする。
1.野球部OBを原則としたうえで、第2条の目的に賛同する者で(別紙-1)に示す入会願いを提出し受理された者に会員資格を与えるものとする。
2.会員以外の者が第3条の事業に賛同し、参加及び全面的な支援をおこなう者を特別会員と称す。本会はその参加・行為を妨げないものとする。

第5条(入会金及び会費)
本会員は、第21条本文に定める会費を必要の都度、第2条の目的を達成する為に納入しなければならない。但し、特別会員は、必要に応じて第2条の目的に賛同する為の特別会費を別途徴収するものとする。

第4章 機関と役員及び任務
第6条(機関)
本会には、次の機関を置く。
総 会 (定期総会、臨時総会)
役員会 (定期役員会、臨時役員会)
幹事会

第7条(役員の構成)
本会は、次の役員をもって構成する。
会   長・・・1名
副 会 長・・・2名
幹 事 長・・・1名
幹   事・・・複数名
会 計 長・・・1名
監 査 役・・・3名
報道部長・・・1名
但し、役員会の決議を経て別途適時に世話役を設けることが出来るものとする。

第8条(役員の選出)
本会の役員は、次の方法で選出する。
1.本会員の中から候補者を公募し、定期総会の承認を得て定める。
2.第1項による候補者がない場合には、定期役員会で推薦または会員間での協議成立により選出し、定期総会の承認を得て定める。但し、推薦資格者は、本会員に限らず、第3条の事業に賛同するものも含むものとする。

第9条(役員の任務)
本会の役員は、次の分担で夫々の任務を遂行するものとする。
役員任務分担
会   長
①本会を代表して任務を統轄し、総会・役員会の招集をする。
②会員の入会・退会の承認をする。
③本会の役員の任命をする。

副 会 長
④本会の任務遂行の為に会長を補佐し、会長に諸事情がある場合には、会長任務の代行をする。

幹 事 長
⑤本会の任務遂行の為に本会を運営及び統括し、必要に応じて幹事長と幹事及び会計等で構成する幹事会の招集をする。
⑥本会の各機関の議長となるが、それを他の役員に委託することも出来る。

幹 事
⑦各幹事は、幹事長を補佐し、本会の任務遂行の為に本会の運営をする。
⑧事業の具体的内容の選定と事案の作成をする。

会 計 長
⑨第6章の各事項に基づき、本会の会計事務を行うとともに本会の任務遂行の為に協力をする。

監 査 役
⑩会計が第6章の各事項に基づいて行った会計事務の監査をする。

報 道 部 長
⑪OB会・宇和高校野球部・OB会の参加活動する諸行事等を広く取材し、その活動状況等を報道する。

世 話 役
⑫本会の任務遂行の為に、会長・副会長・幹事長からの委託任務を行う。

第10条(役員の任期)
本会の役員の任期は1年間とする。但し、再任は妨げないものとする。
1.役員に欠員が生じた場合は、第8条第2項にて補充し、会長の承認を得る。但し、任期は前任者の残期間とする。
2.任期完了後といえども、後任者との事務引継ぎ完了まではその責に任ずる。

第5章 会議及び運営
第11条(総会及び決議事項)
総会は、本会の最高決議機関であり、全会員で構成する。又、定期総会は、毎年1回、会長が招集し、次の事項を決議する。
1.本会の役員の選出・承認。
2.本会の会則の改廃に関すること。
3.本会の会計報告の承認。
4.本会の活動報告並びに事業計画の承認。
5.その他、第2条の目的を達成する為に会長が必要と認める事項。

第12条(臨時総会の招集)
会長は、次の場合、臨時総会を招集することが出来るものとする。
1.会長又は、役員会で必要と認めた場合。
2.第7章第22条に該当し、会員より要請があった場合。

第13条(総会の成立と議決)
次の通りとする。
1.総会は、出席会員の総数により成立し、委任状は必要としない。
2.その議決は出席全員の過半数によって決し、賛否同数の場合は、会長が決定する。

第14条(役員会及び決議事項)
役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、本会の会長・副会長・幹事長・幹事・会計で構成する。又、定期役員会は、毎年1回(但し、定期総会前)に会長が召集し、次の事項を決議する。
1.総会への議案提出。
2.総会又は会員より委任された事項の処理。
3.第7条但し書事項。
4.本会の運営に関する事項。但し、会長は、会計監査・世話役を招集できる。
5.第4条第2項の検討及び決議。
6.会計報告の検討及び確認。

第15条(臨時役員会の招集)
会長は、次の場合、臨時役員会を招集することが出来るものとする。
1.会長が必要と認めた場合。
2.会長以外の役員より要請があった場合。

第16条(役員会の成立と議決)
次の通りとする。
1.役員会は、総会決議を必要とする事項については、役員総会により成立し、欠席役員は委任を必要とする。但し、それ以外の事項については、出席総数により成立し、委任は必要としない。
2.その議決は、全会一致を原則とする。

第17条(幹事会及び実施事項)
幹事会は、総会・役員会に次ぐ議決機関であり、本会の幹事長・幹事・会計で構成する。又、幹事会は、必要の都度、幹事長が召集し、次の事項を実施する。
1.総会・役員会への提出議案(案)等の作成。
2.会計報告(案)の作成。
3.第2条の目的を達成する為の企画及び運営に関する事項。
(会場手配・参加者確認等)
4.その他、第2条の目的を達成する為に幹事長が必要と認める事項。

第6章 会計
第18条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年、4月1日より翌年の3月31日までの1年間とする。

第19条(運営費)
本会の経費は、第5条及び第21条第3項に定めるものの他、寄付金等をもって運営に当てる。

第20条(会計報告)
本会の会計報告は、毎会計年度終了後速やかに監査役の承認を得て、全会員に公表し、総会の承認を必要とする。

第21条(入会金及び会費の細目)
本会の会費については、次のとおりとする。
1.入会金は金5,000円とし、入会時に本会に支払うものとする。
2.会費は金5,000円とし、毎会計年度初頭に本会に支払うものとする。
3.2項に係わらず、本会が必要と認めた場合、会費を臨時徴収出来るものとする。
4.本会に納入された入会金及び会費は、原則として返納されないものとする。
5.3項の事象及び本会の運営上、止むを得ない事情により必要が生じた場合は、会長は役員会の承認を得て、特別会費を徴収することが出来る。但し、この場合は会員に事情を説明しなければならない。
6.金銭の保管・管理は、会計が行う。その際、銀行に預け保管出来るものとする。

第7章 附則
第22条(本会の免責)
本会は、会員及び特別会員の活動中並びに移動中等に於ける事故に関しては、その責任を負わないものとする。但し、役員及び会員等が全力を注ぎその防止に当るものとする。

第23条(会則改廃の発議)
会員は、会則の改廃に関し、役員に発議することが出来る。

第24条(雑則)
総会によって新たに定められた会則あるいは変更された会則は、適宜追加及び変更するものとする。

制 定 平成 29 年  8 月 26 日